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大阪高等裁判所 昭和38年(ネ)1437号 判決

控訴人(被告) 浜田治郎

被控訴人(原告) 村井栄造

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出援用認否は、事実関係につき、控訴代理人において「控訴人の耕作権原は、被控訴人との間の黙示の使用貸借契約に基くものである」と陳述し、被控訴代理人において右主張を否認した。

(証拠省略)

理由

一、大阪市東淀川区西中島町九丁目四九番地、田八畝一五歩につき、被控訴人主張のとおり自作農創設特別措置法に基く買収、売渡処分がなされ、控訴人が現にこれを占有していることは当事者間に争がなく、右土地につき控訴人のため、被控訴人主張の如き所有権取得登記がなされていることは、成立に争のない甲第二号証によつて明らかである。

二、被控訴人は、大阪府知事が昭和二七年三月三一日本件土地につきなした買収処分は無効であると主張するので判断する。

先ず成立に争のない甲第一、四号証、第五号証の一、二、第七号証、証人田中ナツ、同浜田シナの各証言、被控訴本人訊問の結果(原審及び当審、但しその一部)、控訴本人訊問の結果(原審及び当審)、検証の結果(原審及び当審)を綜合すると、(イ)本件土地はもと大阪市西中島土地区画整理組合の区画整理施行地区内にあり組合が保留していた所謂替費地であり、もと水田であつたところ、組合が工場用地として売出す目的で浄水場の汚砂を以て道路の高さまで埋立てたものであること、(ロ)被控訴人は昭和一四年一〇月七日、将来工場及び倉庫の建築用地とする目的で、組合から本件土地を坪当り金三四円合計金八、六七六円四六銭で買受けその所有権を取得したのであるが、直ちにこれを使用することなくそのまゝ空地としておいたこと、(ハ)控訴人はかねて本件土地の近隣を耕作していたのであるが、昭和一八、九年頃から食糧難に対処するため、地主たる被控訴人の承諾を得ることなく本件土地の耕作をはじめ、豆、芋、野菜類の栽培をしていたこと、以上の事実を認定することが出来、右認定に反する証人郡家常治の証言及び被控訴本人訊問の結果はたやすく措信することができない。

控訴人は、被控訴人が控訴人の右耕作事実を黙認していたから黙示の使用貸借契約が成立していた旨主張するが、被控訴人が右耕作を黙認していた事実を認むべき何等の証拠もなく、却つて被控訴本人訊問の結果によれば、被控訴人は本件土地買受後買収に至るまで、本件土地から遠く距つた大阪市東区道修町又は西宮市に居住し一度も本件土地に赴いたことがなく、控訴人の耕作事実を全く知らなかつたことが認められ、また証人浜田シナの証言、控訴本人訊問の結果によれば、控訴人は本件買収当時、本件土地の所有者の住所も氏名も知らず、正当な耕作権原の存在も主張していなかつたことが認められるから、控訴人は本件買収当時何等権原なく耕作していたものと言わねばならない。

そうすると、本件買収処分は不法耕作地を小作地と誤認してなされたものであるから、その瑕疵は重大であり、また本件土地が前記(イ)認定の如き土地であつたこと、耕作者たる控訴人において地主の住所氏名さえ知らず、控訴人自身正当な耕作権原の存在を何等主張していなかつたことを考えあわせると、客観的にみて何人も小作地であることに疑念を抱くに十分な情況に在つたものであり、本件買収計画樹立に際し控訴人に耕作権原の有無を問合せる等買収に当り通常用うべき最小限の調査をすることによつても、小作地でないことが極めて容易に判明し得る状態に在つたのであるから、右誤認の瑕疵は明白である。従つて本件買収処分には重大かつ明白な瑕疵が存するから無効であると言わねばならない。

三、そして、本件買収処分が無効である以上、被控訴人は依然として本件土地の所有権を有する者であるから、控訴人に対する所有権確認請求、所有権に基く登記抹消請求及び本件土地明渡請求はすべて理由があり、これを認容した原判決は正当である。

よつて本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用の上、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡垣久晃 宮川種一郎 奥村正策)

原審判決の主文、事実および理由

主文

一、被告国及び同浜田治郎と原告との間において、大阪市東淀川区西中島町九丁目四九番地田八畝一五歩が原告の所有であることを確認する。

二、被告国は原告に対し、右土地につき大阪法務局北出張所昭和三〇年五月一一日受付第一二〇二七号をもつてなされた同二七年三月三一日自創法三条による買収を原因とする所有権取得登記の抹消登記手続をせよ。

三、被告大阪府知事と原告との間において、同被告が右土地につき同二七年三月三一日なした買収処分が無効であることを確認する。

四、被告浜田治郎は原告に対し、右土地につき大阪法務局同三〇年六月二一日受付一六三六五号をもつてなされた、同二八年一一月一日農地法三六条による売渡を原因とする所有権取得登記の抹消登記手続をなし、且つ右土地を明渡せ。

五、本件訴中、被告国に地目変更登記の抹消登記手続を求める部分及び被告大阪府知事に対し売渡処分の無効確認を求める部分を却下する。

六、訴訟費用は被告らの負担とする。

七、この判決は、四項の土地明渡の部分にかぎり一〇万円の担保を供するときは仮りに執行できる。

事実

第一、当事者の求める裁判

原告

「1、被告国は原告に対し、主文記載の土地(以下本件土地という)が原告の所有であることを確認し、且つ、本件土地につき大阪法務局北出張所昭和三〇年五月一一日受付一二〇二七号をもつてなされた昭和二七年三月三一日自創法三条による買収を原因とする所有権取得登記及び同出張所同三〇年五月一六日受付の地目変更登記の各抹消登記手続をせよ。

2、被告知事は原告に対し、本件土地につき、昭和二七年三月三一日なした買収処分、及び同二八年一一月一日なした被告浜田治郎に対する売渡処分の無効を確認する。

3、被告浜田は原告に対し、本件土地が原告の所有であることを確認し、同局同三〇年六月二一日受付一六三六五号をもつてなされた同二八年一一月一日農地法三六条による売渡を原因とする所有権取得登記の抹消登記手続をなし、且つ本件土地を明渡せ。

4、訴訟費用は被告らの負担とする。

5、右第三項中土地明渡の部分は仮に執行することができる。」

被告

「1、原告の請求を棄却する。

2、訴訟費用は原告の負担とする。」

第二、原告主張の請求原因

一、原告は昭和一四年一〇月七日、大阪市西中島土地区劃整理組合より本件土地を買受け、所有して来た。

二、被告知事は自創法三条により昭和二七年三月三一日本件土地について買収令書を発してこれを原告から買収し、同二八年一一月一日これを被告浜田に売渡した。

三、本件土地には請求の趣旨記載のような登記がなされ、被告浜田がこれを占有している。

四、しかしながら、右買収は左記の重大かつ明白なかしがあり無効であつて、本件土地は依然として原告の所有に属するから、請求の趣旨記載の判決を求めるものである。

1、本件土地は農地ではない。

本件土地は大阪市西中島土地区劃整理組合の事業区域内にあり同組合が区劃整理をし水田を埋立てて工場用地として売出し、原告は昭和一四年これを倉庫を建てるつもりで坪当り三四円計八六七六円四六銭の高価で買受けその目的で所有して来たものであつて、地目も宅地であり、宅地として固定資産税も納付して来たのである。加うるに、本件土地の埋立は大阪市柴島水源地で使用後廃棄する砂及び石炭殼でなされたため耕作に適せず、何人も耕作していなかつた。原告が管理を依頼していた郡家が昭和一八年から買収時まで食糧難のため菜園として芋等の植付をしたことがあるが、土質が悪いため収穫も僅かしか得られなかつた。

右のとおり本件土地は買収当時自創法に定める耕作の目的に供される土地には該当しなかつた。

2、本件土地は小作地ではない。

原告は本件土地につき賃貸借等の小作契約をしたことはなく、本件買収当時何人にも本件土地を耕作する権限を与えていなかつた。特に被告浜田にこれを小作させたことはなく、又同人がこれを耕作していたこともない。同人の耕作していたのは本件土地の西側及び東側の埋立地及び東側の水田である。本件土地は原告が倉庫を建てる迄の間郡家に空地の管理を依頼し同人が管理していたものであつて本件土地は自創法にいう小作地ではない。

3、本件土地は自創法五条四号により買収より除外すべきである。

本件土地は都市計画法一二条一項により大阪市西中島土地区劃整理組合が土地区劃整理を施行する土地であるから、買収より除外すべきであるのにこれをなさなかつた違法がある。

4、本件土地は自創法五条五号により買収より除外すべきである。

本件土地は国鉄宮原操車場の北側にあつて、その西側は十三方面、北側は三国町、東側は新淡路町に囲まれ、周囲は全部市街地であつて、前記の区劃整理組合の埋立をなした目的、土地の現況、原告がこれを取得した経緯目的、売買価格及び大阪市周辺の農地の宅地化状況等を考慮すれば、本件土地は買収当時において、近く土地使用の目的を変更することを相当とするものであつたと言うべきである。しかるにこれを除外する指定をなさずに買収した違法がある。

5、買収令書の交付がない。

被告知事は原告の住居が判明しているのに買収令書を交付せず、これに代る公告をした。

被告は本件買収令書を原告に交付せず、その住居が不明であるとして令書交付に代る公告を昭和二七年四月二四日大阪府公告五八号をもつてなした。

ところが原告は終戦約四〇年前より大阪市東区道修町一丁目一七番地に居住しており、被告知事及び買収計画を樹てた大阪市東淀川区農業委員会は左記事情により本件買収当時原告の右住居を知つていた。

即ち、本件土地は大阪市西中島土地区劃整理組合が実施した区劃整理による換地処分の結果の換価処分地であり、原告は昭和一四年これを右組合より買受け、右組合は昭和一九年七月二五日被告知事宛の区劃整理による換地処分認可申請書を大阪市を経由して提出し、被告知事は同二三年九月一四日大阪府指令土計三一七一号をもつて右申請を認可し、更に同二四年八月八日換地処分告示をなして原告の本件土地所有権が確定した。右申請書には換地処分をなす土地全部に換地説明書が添付され、その本件土地所有者欄に大阪市東区道修町一丁目一七番地村井栄造と記載され、以後この書類は大阪府土木部計画課第一計画係に保管されており、本件土地登記簿にも右住所の原告所有として登記されている。

もつとも戦災により右住居地の原告家屋は焼失し、本件買収当時原告は西宮市甲風園一丁目五五番地に住居していたが、右道修町一丁目十七番地より数軒隣で僅か約二〇メートル離れた同町一丁目五番地に存する合名会社岩崎商店は原告を代表者とする原告の個人会社であつて原告はこゝを住居として郵便物の発受をして同町一丁目一七番地宛の郵便物も五番地の原告に届いており、近隣の人も道修町の村井と言えば原告のことが判明する状態である。

原告は、訴外郡家に本件土地の管理を依頼し同人は菜園に利用していたから同人につき原告の所在を調査すれば直ちに判明した筈である。かゝる事情により被告知事は原告の買収当時の住居を知つており、少くとも僅かな調査で知り得たものであるのに住居不明として令書を交付せず、公告でこれに代えたのは違法である。

第三、被告らの答弁

一、被告国、及び同知事

本件土地がもと原告の所有であつて、原告主張のとおり買収売渡が行われ、地目変更登記及び売渡を原因とする所有権移転登記がなされていること、買収令書の交付にかえて公告をしたこと、本件土地が西中島土地区劃整理組合の施行地区域内にあることは認めるがその余の無効原因として主張する事実は争う。

二、被告浜田

原告主張のとおり本件土地の買収売渡がなされ被告が占有している事実は認める。

買収無効原因としての原告主張の事実について、

1、公告の点について。買収当時の原告の住居は西宮市甲風園一丁目五五番地であつて、被告知事には原告住居は不明であつた。

2、農地でないとの点について。本件土地が埋立てられたものであることは認めるが昭和一九年頃より被告浜田が耕作し、肥培管理して来たものであつて買収当時も麦等を植えつけて耕作の用に供していたものである。

3、小作地でないとの点について。被告浜田は昭和一九年より本件土地を耕作していたが、原告はこれを黙認して使用貸借契約が成立していたものである。

第四、証拠〈省略〉

理由

第一、本案前の判断

一、原告は被告知事に対し本件土地につき昭和二八年一一月一日付被告浜田への売渡処分の無効確認を求めているけれども、売渡処分により売渡をうけた者は原始的に所有権を取得するものでなく、国が買収により所有権を取得していなければ売渡処分があつても所有権が移転するものではないから、原告は国の所有権取得原因たる買収処分の有効無効を争えば足り、売渡処分の有効無効を争う利益はない。よつてこの部分の訴は不適法であつて却下すべきである。

二、原告は被告国に対し地目変更登記の抹消登記を求めているけれども、登記名義人は単独にて地目変更登記の申請をすることができる(不動産登記法八一条参照)のであるから、本訴において登記名義の回復を得た上で自らこれをなせば足り、右のような請求をする利益はない。よつてこの部分の訴も不適法として却下すべきものである。

第二、本案の判断

一、原告主張の請求原因事実中、本件土地がもと原告の所有であつたところ、被告知事が原告主張の如くこれを買収して売渡をし、それを原因とする所有権移転登記がなされていて被告浜田がこれを占有している点については、被告らの認める部分は前記のとおりであり、その余の部分についても被告らは明らかに争わないから自白したものとみなされる。

二、そこで原告が本件買収の無効原因として主張する点について判断する。

1、農地でない旨の主張について

証人浜田シナ、同田中ナツ及び被告浜田本人(一、二回)の各供述によれば本件買収当時被告浜田が本件土地を耕作していたことが認められる。この点に関する証人郡家常治の供述(一、二回)は信用できない。

しかしながら、成立に争いのない甲一、二、四号証、証人浜田シナ、原告本人及び被告浜田本人の各供述、本件土地の検証の結果並びに弁論の全趣旨を合せて考えると次の事実を認めることができる。

(一) 本件土地は、都市計画法一二条、耕地整理法五〇条により被告知事の認可を受けて設立せられた大阪市西中島土地区劃整理組合の整理施行地区内にあり同組合がその事業費に充てるため保留していたいわゆる替費地である。同組合は昭和一九年頃本件土地を含む換地処分許可申請をなし被告知事は同二三年右申請を認可し換地処分をしてその公告をした。本件土地はもと水田であつたところ同組合がこれを工場用地とする目的で浄水場の汚砂をもつてこれに沿う道路と同程度の高さに埋立てた。

(二) 原告は倉庫用地とする目的で同一四年一〇月これを坪三四円の割合で買受けた。(なお、良田一坪に一年間に米一升が収穫され、当時白米一升の小売価格が三五銭位であつて右価格の土地を農耕に供するのでは採算のとれないことは顕著な事実である。)

(三) 同一八、九年頃より被告浜田が耕作を始めたが、それ迄は空地のまゝであり、同被告は食糧難に対処するため原告の承諾なく耕作したものであり、耕作物も豆、芋、南瓜の程度であつて前示のとおり土質は砂であるため収穫も少なかつた

(四) 本件土地は国鉄宮原操車場北側に位置し、本件買収当時近隣に家屋は少なかつたけれども、その南側に接して同組合の設けた巾約六メートルの道路が東は国鉄東淀川駅に西は阪急電鉄方面に伸び、国鉄東淀川駅まで徒歩約二〇分程度の距離にあつて本件土地の西側もこれに接して設置せられる予定の巾約六メートルの道路敷地となつているので、右予定道路が完成したときは、本件土地はこれら道路の十字に交叉する東北の角になり、宅地として利用価値の高いものである。

(五) 本件土地は同二九年三月四日地目を宅地二五五坪一合九勺とする保存登記がなされていたが、同三〇年五月一六日被告知事により地目を田八畝一五歩と変更する登記がなされた。

右のとおり認定することができ、これをくつがえすに足る証拠がない。

ところで土地区劃整理により換地をうけた土地については、現に耕作されていても必ずしも農地と認めなければならないものではなく、右(一)ないし(四)に認定のような事情の下にある本件土地は自創法にいう農地に該当しないものというべきである。(最高裁判所昭和三二年一〇月八日判決民集一一巻一〇号一七二六頁、東京高等裁判所同三六年三月二八日判決行政例集一二巻三号三八〇頁参照)

そして、右一ないし三に認定した事実は、本件買収当時に本件土地につき取引関係を持つに至る者が通常用いる注意を以てすれば容易に判明したであろうことは右事実の性質上首肯されるところであつて、右(四)に認定した事実は本件土地を一見すれば明らかなところであつたのである、しからばこれを農地と誤認してした本件買収処分は重大かつ、明白なかしを有するものといわなければならない。

2、小作地でない旨の主張について

本件買収当時被告浜田が本件土地を耕作していたことは前記認定のとおりであるが、証人浜田シナ、被告浜田本人及び原告本人の各供述によると同被告は本件土地を耕作するにつき賃貸借使用貸借等何等正当の権限を有していなかつたことは明らかである。原告が被告浜田の耕作を黙認していた事実を肯定するに足る証拠はない。

そして、被告浜田本人の供述によると、被告浜田は本件買収当時本件土地の所有者の氏名も住所も知らず、本件土地を正当に借り受けているものであることも主張していなかつたのであり、又本件土地は前記認定の如き性格の土地であつたから、本件土地について取引関係を持つに至る者が通常に用いる最少限の注意即ち被告浜田につき耕作権限の有無を聞き合せることにより、本件土地が小作地でないことが容易に判明したのである。即ち本件土地を小作地と考えるについては何人も疑を抱くべき事情があつたのである。従つてこれを小作地として自創法三条を適用してした本件買収処分はその点でも重大かつ明白なかしを有するものである。

三、以上認定のとおり本件土地が農地でも小作地でもないことが客観的に外見上明白であつたのにこれを小作農地として買収した違法はいずれも重大かつ明白なかしであるから、本件買収処分は無効であつて、本件土地は依然として原告の所有にあると言わなければならない。従つて所有権の確認請求及び所有権にもとづく所有権取得登記の抹消請求並びに土地明渡請求は何れも理由がある。

第三、結論

よつて本件訴中不適法な部分は却下し、その余の請求はその余の争点について判断するまでもなく、相当として認容することとし、訴訟費用については民訴八九条、九二条但書、九三条一項本文によりこれを被告らの負担とし、仮執行の宣言については同一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(昭和三八年九月一七日大阪地方裁判所判決)

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